2014-05-29 第186回国会 参議院 総務委員会 第23号
では、そこで働く消費生活相談員はどのような仕事をしているかというと、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、モニター商法、住宅リフォーム詐欺など、近年特に悪質さを増す業者と消費者との間の相談、さらには、あっせんなどにとどまらず、相談内容によっては全国に情報発信をするなど専門的かつ膨大な業務を処理しています。
では、そこで働く消費生活相談員はどのような仕事をしているかというと、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、モニター商法、住宅リフォーム詐欺など、近年特に悪質さを増す業者と消費者との間の相談、さらには、あっせんなどにとどまらず、相談内容によっては全国に情報発信をするなど専門的かつ膨大な業務を処理しています。
○政府参考人(松田敏明君) 今私どもは、これ過去の実際に普通の通常訴訟でなりました事案からこういったものが想定されるということで今御説明申し上げておりまして、過去、モニター商法、それからゴルフ場の預り金の返還、それから学納金の返還、こういったものが今仮に起これば、そうしたものを対象として同種の消費者契約、これに基づく被害者の方々がいらっしゃると。
それから、契約そのものが無効となるか取り消すことができる場合、モニター商法と言っておりますが、そういったモニター商法事案等詐欺的な悪質商法事案が該当いたします。それから、事業者が契約で約束した商品、サービスを不当に引き渡さない場合の賠償といいますか、耐震基準を満たさないマンションを分譲する。
典型的なリフォーム被害として、高齢者や判断能力が不十分な方をねらった点検商法やモニター商法などがあります。リフォームの関係でこういったものがあるんですけれども、このような被害を防止するために、やはり法的な対策を検討すべき時期ではないかと思っています。 建設業法上、五百万円未満の軽微な工事を請け負う業者の起業は自由で、資格を持つ技術者も必要ありません。
最初に、池本参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、例えばダンシングのモニター商法などは多数の被害者を出しましたけれども、公序良俗に反するということで契約無効と。それは信販会社にも接続して、信販会社に支払う必要なしということになっていきました。呉服の次々販売にしても、本当に、これでもかこれでもかというほど被害の拡大があります。
なぜならば、これはダンシング事件と言いまして、モニター商法ですね、布団を買ってもらってそのモニターになってくれれば、モニター料で、高級布団ですけれども、その代金を払いますよというダンシング事件ということで大きな社会問題になりました。四十二億円の被害で、一万四千人ぐらいが被害に遭ったという事例ですけれども。
これがモニター商法という商法でございまして、ダンシングの寝具を買ってモニターになると、毎月簡単なレポートを提出するだけで三万五千円のモニター料が二年間受け取れると。寝具はこれ四十万円なんですが、クレジット代金が一万八千円毎月払っても、これが一万七千円が小遣いになるというような勧誘をされまして、全国の主婦が約二万人以上被害を被りました。
議員御指摘のケースは、ダンシングというモニター商法の事例でございますが、この場合、個々の消費者がそれぞれ個別に訴訟を追行する訴訟とは異なりまして、この消費者団体訴訟制度におきましては、ある適格団体が和解をしようとする際には、他のすべての適格団体に対して和解の内容を事前に通知することによりまして、適格団体同士が当該和解の内容の適否等について消費者利益の観点から意見交換をする機会が確保されております。
このダンシング事件でも、布団のモニター商法で多数の被害者が出たりしています。 そこで、民主党の議員立法では、海外の制度も参考にして、適格消費者団体が、消費者にかわって事業者に対して損害賠償等を裁判で請求し、支払われた金銭を一人一人の消費者に配当できるよう、損害賠償制度を盛り込みました。
○大臣政務官(江田康幸君) 先生御指摘のとおり、特定商取引法におきましては、平成十一年、十二年、十四年と、過去五年間で三度の改正を行いまして、エステティックサロンとか語学教室、内職・モニター商法、迷惑メール、そういうことに関する行政規制の追加、強化を進めてきたところでございます。
今御指摘のございました平成十二年秋の第百五十国会におきましては、いわゆる内職・モニター商法というのが非常にはびこってございました。このトラブルが急増したために、六つ目の類型といたしまして、業務提供誘引販売取引というものを追加させていただきました。
○江田大臣政務官 特定商取引法におきましては、先生今御指摘のように、新手の悪質商法の出現に的確に対応すべく、平成十一年、十二年、十四年と、過去五年間で三度の改正を行いまして、例えばエステ、語学教室への特定継続的役務提供とか、さらには内職・モニター商法などの業務提供誘引販売取引、及び迷惑メールに関する規制を追加してまいったところでございます。
消費者相談の中で、御指摘の内職・モニター商法に関する件数が改正法施行後増加しておることは事実でございます。これは、一面では法改正によって消費者の関心が高まったことも一つの要因として挙げ得るのではないかというふうに思っております。
この第百五十回国会におきます改正の一つは、業務提供誘引販売取引の適正化、いわゆる当時も問題になっておりました内職・モニター商法に対しての規制ということが入っていたわけでございます。
御指摘がありましたように、現在の特定商取引法、旧訪問販売法でございますが、最近では、平成八年に電話勧誘販売に関する規制を追加しておりますし、平成十一年には特定継続的役務提供に関する規制を追加しておりますし、平成十二年には、いわゆる内職・モニター商法に関する規制の追加、それから、インターネット通販に関する規定の追加ということをやってきておるわけでございますが、これらはいずれも、新しいタイプの悪徳商法といったようなことで
具体的には、無料と思ってクリックしたら有料だったといったクリックミスによる誤った注文などのトラブルや、マルチ商法や内職・モニター商法の誇大広告など、インターネットを利用した悪質商法によるトラブルというものが大変多く見られます。
本法律案は、いわゆる内職・モニター商法やマルチ商法による消費者トラブルが急増していることから、内職・モニター商法である業務提供誘引販売取引については、書面交付の義務づけ、クーリングオフ制度の導入、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講ずるとともに、マルチ商法である連鎖販売取引については、広告規制の強化等を行い、取引の公正及び消費者利益の保護を図ろうとするものであります。
○国務大臣(平沼赳夫君) 委員御指摘のとおり、内職・モニター商法に抗弁権の接続を認めることにより、信販会社は、内職・モニター商法を行う販売業者である加盟店が消費者トラブルを起こしたり倒産した場合、消費者に支払い請求を拒絶されてしまって、結果的には大きな損失をこうむるという、リスクを負うことになります。
内職・モニター商法におきましては、販売される物品が高額に及ぶ場合が、さっき糠谷理事長のお話にもございましたけれども、あるわけであります。その代金の支払いにクレジットが利用されまして、その支払いについて先ほど御指摘のようにトラブルが多発をしているわけであります。
内職・モニター商法に関する苦情相談件数は、昨年度は一万七千件ということで、三年間で倍増いたしました。特に、ことしになっては、健康布団のモニター商法で多くの被害者を出した悪質事業者であるダンシングが警察に検挙される、こういうような例がありまして社会問題化した事実があります。
加えて、最近の悪質な内職・モニター商法等に係る消費者トラブルの急増に対応すべく、悪質商法に関する情報提供を拡充するなどして消費者に対し注意を促し、被害の未然防止に一層努力してまいる所存でありますが、さらに取引の公正及び消費者の利益の保護を図るため、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案を提出しております。
近時、悪質ないわゆる内職・モニター商法やマルチ商法に係る消費者トラブルが急増し、全国の消費生活センター等に苦情相談が多数寄せられている状況にあります。
本案は、近時、いわゆる内職・モニター商法等に係る悪質な消費者トラブルが急増していることにかんがみ、取引の公正及び消費者の利益の保護をさらに図るための措置等を講じようとするものであります。
次に、内職・モニター商法についてお聞きをいたします。 内職・モニター商法では、悪質な業者の場合、契約時の説明どおりに仕事が提供されずに消費者に負担のみが残ってしまうケースがあります。それで、内職・モニター商法において、仕事が事前の説明どおり提供されなかった場合、消費者はこの法律でどのように救済されるのでしょうか。
近時、悪質な内職・モニター商法やマルチ商法などによる被害が委員御承知のように急増をしております。特にことしになって顕著な例がございまして、健康布団のモニター商法で多くの被害者を出した悪質事業者であるダンシングが警察に検挙される、こういった社会問題化したことが起こりました。
内職・モニター商法に関する消費者トラブルは、御指摘のように最近急増しております。特に具体的な事例として、昨年末、着物のモニター商法である愛染苑山久、健康寝具のモニター商法であるダンシングによる消費者の大きな被害が表面化しました。これは社会問題になったところであります。
近時、悪質ないわゆる内職・モニター商法やマルチ商法に係る消費者トラブルが急増し、全国の消費生活センター等に苦情相談が多数寄せられている状況にあります。
とにかくこのままでは、今回法律案を改正しましたけれども、いろいろなマルチ商法、モニター商法というのは後を絶たないわけであります。いわゆるやり得、やったって、せいぜいちょびっとしか捕まらないからもうやっちまおう、そういう業者がいるわけですよ。
もう一つ、ちょっと時間の関係で中間を飛ばしますが、マルチ商法とモニター商法あるいは海外オプション取引等々の話があるのですが、マルチ商法というのは大体、青年がひっかかりやすい。
それから、モニター商法の摘発状況でございますが、近年、消費者生活センター等に寄せられる相談も増加しておると承知をいたしております。昨年中の摘発状況でございますが、刑法の詐欺罪に当たるものなどにつきまして二事件十一名を検挙いたしておるところでございます。